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消費者庁 トイレクリーナーに注意を [ニュース]

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消費者庁トイレクリーナーに注意を呼び掛けています。

消費者庁が【警告】を出しているのは、水に溶けないのに「流せる」という表示をしているトイレクリーナーです。

毎日トイレを“ピカピカにしたい派”の人も、汚れが気になってから“イヤイヤ掃除する派”の人も。

「トイレに流せる」とうたったトイレクリーナー(トイレ掃除用シート)を利用し、トイレに流していませんか?

“トイレの便器・タンク・床などの拭き掃除をしてそのまま流すだけ~”
という専用シートは、便利だし利用している方も多いと思います。

しかし、注意しなければいけないのが、「トイレに流せる」という表示をしているのに水に溶けない商品があるのだということ。

現在、店頭に並んでいる商品に「流せる」との表示がなされていても水に溶けないものがあるため、利用者は注意が必要なんだそうです。

消費者庁は、これらのトイレクリーナー事業者に対して改善を促しているそうですが。

6月頃までをめどに改善されない場合は、景品表示法による措置命令を行うということです。

消費者庁ホームページ(景品表示法関連報道発表資料)

消費者庁によると、全国の消費生活センターなどに

「トイレクリーナーが水にほぐれない」 「水洗トイレに詰まった」

などの相談が、この10年間で32件寄せられているとのこと。
平均で年3件とすると多くはないのかもしれないのですが、

「水洗トイレが詰まって使えなくなるのは生活に大きな支障を生じる。たとえ数件でも、『トイレに流せる』と表示があるのに溶けずにトイレに詰まるのは問題」

という認識のようですね。

たしかに、トイレを使わないという家庭はないわけだし、実際に詰まってしまったら問題どころか「大問題」です!!

“トイレクリーナー”には工業標準化法に基づく日本工業規格(JIS)がないため、事業者が独自に商品を製造・販売してきたという背景があるみたいですが。

水に溶けないものを溶けると言ってはいけません!
嘘をついてはいけません!

心当たりのある事業者さんには、ぜひとも改善をしていただきたいと思います!

さてさて、我が家が愛用している『トイレクイックル』は果たして大丈夫な商品なのだろうか??
トイレクイックル 10枚入

気になったので調べてみました。

花王のHPより 

『トイレクイックル』 は、消費者庁より今回示された、トイレットペーパーの日本工業規格(JIS P4501)の「ほぐれやすさ」試験による品質基準を満たしており、ご使用後トイレに流せる商品ですので、安心してお使いいただけます。

とありました。よかったです。トイレットペーパーの規格を満たしているようなので、安心して流せるということがわかりました。!

ただし、「トイレクイックル」が流してもいいシートだからといって、一度に大量にトイレに流すとつまりの原因になるのは当たり前。

「一度に流す枚数は1~2枚までにしてください。」とのことですよ。

赤ちゃんのお尻拭きにも、流せるタイプ・流せないタイプがあるから注意が必要ですね。

というわけで、指原莉乃ちゃんになったつもりで、トイレ掃除でもしようかな♪

トイレクイックル、こういうケースに入れたらかわいいかも。





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